要点
- 介護保険の要介護認定は、要支援1・2と要介護1〜5の合計7段階に分類されます。
- 認定された等級によって、受けられる介護サービスの種類や支給される保険給付の限度額が異なります。
- 要介護認定を受けるためには、市区町村への申請から訪問調査、介護認定審査会を経て認定結果が通知されるまでの一連の手順が必要です。
介護保険の等級(要介護度)とは
介護保険における「等級」とは、被保険者の心身の状態に応じて認定される「要介護度」のことです。この要介護度によって、利用できる介護サービスの種類や支給される保険給付の限度額が決定されることになります。高齢化が進む日本において、介護保険制度は介護が必要な方とその家族を支える重要な社会保障制度の一つです。
介護保険の等級(要介護度)の種類
介護保険の要介護度は、大きく分けて「要支援」と「要介護」の2つの区分があり、さらに細かく合計7段階に分類されています。数字が大きくなるほど、より多くの介護が必要な状態を示します。
要支援1・2
身体機能や生活能力の一部に支援が必要な状態です。状態の改善や悪化の予防を目的としたサービス利用が中心となります。
- 要支援1:日常生活の一部に軽度の支援が必要な場合が該当します。例えば、立ち上がりや歩行に不安定さが見られるものの、ほとんどの身の回りのことはご自身でできる状態です。
- 要支援2:要支援1よりも少し支援が必要な場合で、状態が悪化する可能性のある場合が該当します。買い物や掃除などの家事に部分的な介助が必要となることがあります。
要介護1〜5
日常生活全般にわたって介護が必要な状態です。数字が大きくなるほど、必要な介護の度合いが高まります。
- 要介護1:部分的な介護が必要で、立ち上がりや歩行に不安定さが見られたり、排泄や入浴に一部介助が必要な場合が該当します。
- 要介護2:要介護1よりもさらに介護が必要で、食事や排泄に一部介助が必要な場合が多くなります。身の回りの動作にも見守りや声かけが必要になることがあります。
- 要介護3:全般的に介護が必要で、立ち上がりや歩行が困難になり、食事や排泄、入浴に多くの介助が必要な場合が該当します。
- 要介護4:要介護3よりも介護の度合いが高く、ほとんどの日常生活動作に全面的な介助が必要な場合が多くなります。認知症の症状が進んでいることもあります。
- 要介護5:重度の介護が必要で、寝たきり状態や認知症の進行により、意思疎通が困難な場合など、生活のほぼ全てに全面的な介助が必要な場合が該当します。
介護保険の等級が決まるまでの流れ
要介護認定を受けるためには、以下のステップを踏む必要があります。
- 申請:お住まいの市区町村の窓口(高齢者福祉課など)に申請します。地域包括支援センターでも相談や申請代行が可能です。
- 訪問調査:市区町村から委託された認定調査員が自宅などを訪問し、心身の状態や生活状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。
- 主治医意見書:申請時に提出した主治医に、心身の状態に関する意見書の作成を市区町村が依頼します。
- 一次判定:訪問調査の結果と主治医意見書の一部をコンピュータで分析し、要介護度の目安を判定します。
- 二次判定(介護認定審査会):一次判定の結果、主治医意見書、訪問調査の特記事項などをもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が総合的に審査し、最終的な要介護度を決定します。
- 認定結果の通知:申請から原則30日以内に、認定結果が記載された通知書と介護保険被保険者証が郵送されます。
等級認定後のサービス利用について
認定された要介護度に応じたサービス計画(ケアプラン)を作成し、介護サービスを利用することができます。要支援と認定された方は地域包括支援センターが、要介護と認定された方は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、ケアプラン作成をサポートします。ケアプランに基づき、訪問介護、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)などのサービスを利用することが可能になります。
一般的な情報であり医療行為の代替ではない